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技能実習
《技能実習制度の概要》
外国人技能実習生受入れ事業は、(公財)国際研修協力機構(JITCO)の指導に基づき行われています。アジア諸国の発展に役立てる事を目的とした日本政府公認の事業です。
《技能実習生の要件》
① 18歳以上であり、制度の趣旨を理解し、技能実習を行おうとする者であること ② 本国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事する予定であること ③ 第3号の技能実習生(4・5年目)の場合は、第2号(2・3年目)を終了後に1ヵ月以上帰国していること ④ 技能実習生や家族等が、技能実習に関連して保証金の徴収や金銭その他の財産を管理されず、契約の不履行について違約金の定めをされていないこと ⑤ 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないことなど要件が定められています。
新たな制度について
「出入国在留管理庁ホームページ」へのリンク