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よくある質問

≪技能実習≫

  • Q.技能実習制度とはどのような制度ですか。 
    A. 外国人技能実習制度とは、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。2017年11月、技能実習法が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
  • Q.何人まで受入れ可能ですか。 
    A. 技能実習制度において、受入れ人数枠は実習実施者の常勤職員数に応じて決められています。詳細は、技能実習制度運用要領でご確認ください。なお、建設関係職種や介護職種は固有の要件があるため、それぞれの職種の運用要領をご覧ください。 
  • Q.建設関係職種や介護職種は受入れ人数枠に固有要件があると聞きました。その要件はどのようなものですか。
    A.(建設関係職種)
    ① 上述の基本人数枠に上乗せされる要件として、技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えることが出来ません。
    ② ただし、実習実施者・監理団体の両方が優良要件を満たしていれば①の適用はありません。
    (介護職種)
    ① 事業所単位で、介護を主たる業務とする常勤介護職員の総数に応じて設定されています。
    ② 技能実習生の総数が事業所の常勤介護職員の総数を超えることは出来ません。
    ③ 法人単位ではなく事業所単位、「施設種別コード表9」(介護参考 様式第 8 号別紙)になります。 

≪特定技能≫

  • Q.特定技能制度とはどのような制度ですか。 
    A. 特定技能制度とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
  • Q.受入れ人数に決まりはありますか。
    A.特定技能制度においては、介護分野と建設分野を除き、特定技能外国人の受入れに人数枠はありません。介護分野、建設分野における人数枠の要件については、それぞれの分野の運用要領をご確認ください。 
    出入国在留管理庁:特定技能運用要領・各種様式等・介護分野 第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 P9 
    https://www.moj.go.jp/isa/content/930004529.pdf

≪介護職種関係≫

  • Q.介護職種に係る技能実習生の受入れはいつから可能となったのか。
    A. 技能実習計画の認定申請、在留資格認定証明書交付申請及び査証申請の審査期間を考慮すると、技能実習計画の認定申請を行ってから、おおむね4か月後から受入れが可能となる。技能実習計画の認定申請の受付については、平成29年11月1日から開始した。
  • Q.技能実習の目的は、本国への技能等の移転とされているが、介護職種に係る技能実習生の受入れは、この目的に沿うものなのか。日本の介護技術が文化の違う外国で活かされるのか。
    A. 技能実習制度は、日本から相手国への技能移転を通じた「人づく り」に協力することが基本理念とされている。日本は他国と比較し、高齢化が急速に進展しており、認知症高齢者の増加等、介護ニーズの高度化、多様化に対応している日本の介護技術を取り入れようとする動きも出てきている。こうした介護技能を他国に移転することは、国際的に意義のあるものであり、制度趣旨にも適うものである。
  • Q.介護職種に係る技能実習は、訪問介護も可能となるのか。
    A. 訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難であることや利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困難であることから、介護職種の技能実習の対象としないこととしている。
  • Q.介護事業所の「常勤の職員」の常勤性はどのように定義されるのか。
    A. 常勤介護職員の総数については、常勤換算方法により算出するものではなく、他職種と同様、実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員をいうが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)であって、介護等を主たる業務とする者の数を事業所ごとに算出することになる。また、他職種と同様、技能実習生は人数枠の算定基準となる「常勤の職員」には含まれない。
  • Q.介護分野においては、夜間業務も必須と考えるが、技能実習生を夜間業務に配置することは可能なのか。 
    A.告示第2条第5号に「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。」とあるとおり、当該措置を講じている場合に限り、夜勤業務も可能となる。 
  • Q.「夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置」とは、具体的に何か。
    A. 夜勤は、昼間と異なり少人数での勤務となるため利用者の安全性に対する配慮が特に必要となるとともに、技能実習生の心身両面への負担が大きいことから、技能実習生を夜勤業務に配置する際には、安全確保措置を講ずることが必要となる。具体的には、技能実習生への技能・技術の移転を図るという技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生が業務を行う際には、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置することが求められるほか、業界のガイドラインにおいても、指導等に必要な数の技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生の複数名で業務を行うこととしている。これにより、介護報酬上は一人夜勤が可能とされるサービスについても、技能実習生一人による夜勤は認められないことになる。
  • Q.○ 告示で示された日本語能力の基準は、日本で介護業務を行うに足りるレベルなのか。 
    ○ 告示で示された日本語能力の基準は、厳し過ぎないか。 
    A. 介護分野の技能実習制度における日本語要件については、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年2月4日)(以下「中間まとめ」という。)において、「段階を経て技能を修得するという制度の趣旨から期待される業務内容や到達水準との関係を踏まえ、1年目(入国時)は、基本的な日本語を理解することができる水準である「N4」程度を要件として課し、実習2年目(2号)については、「N3」程度を要件とする」とされたことに基づくものである。